2018-04-13 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(橋本次郎君) 御指摘のとおり、遺伝子組換えでないという表示について、今まで五%以下について遺伝子組換えでないというものを認めたのを不検出という条件とするということですけれども、検査における不検出ということはどういう意味かという御質問でございますのでお答えいたしますが、分析結果につきまして、統一性、安定性を担保するために、検出限界と呼ばれます機器が測定対象を検出できる最小量を基にしまして
○政府参考人(橋本次郎君) 御指摘のとおり、遺伝子組換えでないという表示について、今まで五%以下について遺伝子組換えでないというものを認めたのを不検出という条件とするということですけれども、検査における不検出ということはどういう意味かという御質問でございますのでお答えいたしますが、分析結果につきまして、統一性、安定性を担保するために、検出限界と呼ばれます機器が測定対象を検出できる最小量を基にしまして
こうした規制の趣旨に反した営業を防ぐため、測定対象となる食卓等の面積が客室の面積の一定の割合以下となる場合には、例外的にダンス等の遊興をさせる場所を測定対象に加えることも併せて検討をいたしております。
旧石油公団の調査によりますと、これはもう十数年前の話でありますけれども、スラッジの堆積量は最大で原油の一〇%程度となっており、測定対象としたほとんどのタンクで漸増傾向が認められたということでもあります。 仮に国家備蓄石油の一〇%がスラッジだといたしますと、我が国の国家による備蓄量は、公表されているものより当然一割も少なくなるわけであります。
○草川昭三君 今の報告は予算委員会でも高木大臣からたしか答弁をされておりますから我々も分かっておるわけですが、測定対象の核種にプルトニウム、ウランの混合酸化物燃料、いわゆるMOX燃料が使用された場合に発生をする核種というものは含まれているのかいないのか、最初に御答弁願いたいと思います。
しかしながら、平成二年の当初から測定対象箇所から漏れていたため、事故発生時点まで測定をした実績はございませんでした。この点につきましては、後でもう少し詳しく御説明をさせていただきます。
一方、我が国のJISでございますけれども、これは御指摘のような一回限りということでは必ずしもなくて、一つは、新しい試薬を使用したり、あるいは新しい機器や修理した機器を使用するなど前処理操作に大きな変更があった場合、あるいは、測定対象試料の間で汚染が生ずる可能性があるような高い濃度の試料を測定した場合、こういう場合に操作ブランク試験を行うということにしているわけでございます。
また、火災発生後からの退避指示があるまでの間に、施設に入域した作業員の数の変更があったり、全身カウンター測定対象者数の変更があったり、第一附属排気筒の沃素モニターの指示値の上昇の通報おくれの経緯など、五件ございました。 これらにつきましては、明らかになったもののうち、訂正、補足説明の必要があるものについて四月三十日に国や県、関係自治体に報告を行っております。
また、被曝量としましては胸のレントゲン検査時に被曝する量の二十分の一程度でございまして、現在従業員全員の行動調査、それから全身カウンターによる測定の対象者の最終的な確認作業を行っておりまして、これらの結果につきましては測定対象人数の確定が行われた後、最終的に御報告いたしたい、このように思っております。
○参考人(植松邦彦君) 既に御案内のように、ホール・ボディー・カウンターの測定対象者は百十二名でございました。そのうち事業団職員は二十一名でございます。それから、事業団職員以外の人が九十一名で、これには作業請負だとか研修生もおりますし、その当時その周辺で工事に入っておった人、そういう人たちも含めて九十一名でございます。
一つは、住民が居住している地域または居住が可能な地域のうち、測定対象物質を製造、使用している工場、事業場が近くに存在している地点につきましては周辺環境という区分けにしておりまして、それ以外の地点は一般環境にしている。それからさらに、測定対象物質を製造、使用している工場、事業場そのものの敷地の境界ですね、それについては敷地境界。
地方交付税のいわば測定対象あるいは単位を見ましても、林業に対する投資的経費、それから経常経費、林業として出ている。こういう林業、産業として山を見ておる間は、おっしゃるようなことがどうしてやっていけるかということは、他の産業のものとのえこひいきをつくってまいりますし、またこれが民有林であるか国有林であるかによって違ってくると私は思います。
その中で今回四種の作業場について評価を行うことにしたわけでございますが、それは測定対象の物質の性質上、個々の測定値とそれから環境の良否を判断するための基準値を設けておるわけでございますが、単純に測定値と基準値を比較するというのは非常に難しいわけでございますけれども、この四種のものにつきましてはそういった測定値と基準値との評価方法が確立をしたということがございますので、今回その評価をしてもらう、それからその
沃素131は測定対象に含まれておりますが、その結果はすべて検出限界以下の値であったという報告を現地から受けております。なお、ストロンチウムにつきましてはべータ放射線を出す核種であるということで、今回は測定を行っておりません。
これなんかはやはり測定対象が違うという意味でまた基本的だと私は思うのです。
それから「むつ」の係留地近傍に設置しましたモニタリングポストと申しますのは一基ございまして、これは測定対象としましては、空間線量率と海中の放射能濃度の常時連続測定ということでございます。
そのほか、測定法に関連いたしましても、測定対象とか測定時間帯とか測定場所等、非常に細かい点についてまで検討を行っております。 このように検討項目が多岐にわたっておりますので、やや作業がおくれぎみでございますけれども、われわれとしては、委員の先生方になるべく早く答申案を出していただくようにお願いしている状況でございます。
○政府委員(中西正雄君) ただいまの作業環境測定の回数でございますが、これにつきましては作業の態様とかあるいは測定対象物の性質等によりましてそれぞれ年に二回とかあるいは毎月というふうに決められております。たとえば、鉛作業とかあるいは放射性物質を扱うような作業場では毎月やらなければならない。それから特定化学物質等につきましては半年に一回というふうに決められております。
)政府委員 先生おっしゃいました衛生管理者とか労働衛生コンサルタントとかあるいは公害防止管理者といったような方々も、衛生に関する知識あるいは健康障害の防止に関する識見というようなことを必要とされる方々でありまして、その点は作業環境測定士もそういう知識、識見が必要ではございますが、ただ作業環境測定士の場合には作業環境測定という事柄からいたしまして、測定の対象となる有害物質その他の有害要因、あるいは測定対象事業場